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ママリ
お金・保険

産休中の30万円収入で、年末調整は扶養控除と配偶者控除を利用して節税できますか?

年末調整について分からないので教えてください。
2月半ばまで産休を取っており、ボーナス合わせて今年の収入は30万円程です。
この場合、私の年末調整の扶養控除申告書の中の子どもを[16歳未満の扶養親族]の欄に記入し、旦那の年末調整で[源泉控除対象配偶者]の欄と配偶者控除申告書に私の名前を記入してもらったら節税?になるという解釈で良いですか??

コメント

ママリ

お子さんは正直どちらでもいいです。
配偶者控除申告書は書きましょう。旦那さんの扶養控除申告書は令和7年の分ですか?主さんは来年も育休継続ですか?

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます!
    そうなんですね😳ママリで調べてたら子どもは自分の方に入れた方が非課税になる?と見たので私の方に入れた方が良いのかと思っていました💦

    まだ年末調整の用紙もらっていないので分からないですが、令和6年分だと思います🤔

    育休は今年で終わりです!

    • 11月9日
  • ママリ

    ママリ

    それは年収100〜150万円ほどの非課税にできるかどうかのラインにいる方の話ですね。
    主さんの年収だと、お子さん入れなくても非課税なので。

    令和6年の書類なら書いてください。

    • 11月10日
ばいきんまん

30万ならお子さんを扶養に入れたとしても控除されるものがないので意味がないです!
なのでお子さんも旦那さんの方に書いたら大丈夫ですよ!

はじめてのママリ🔰

30万なら来年6月からの住民税非課税ですし(93〜100万以上156〜170万以下とかなら税扶養1人で非課税または所得割非課税になります)、今年は定額減税もあるので自身の税扶養に入れたら子どもの所得税3万分が貰えなくて損するので自身も子どもも旦那さんの税扶養に入って定額減税を旦那さんの方で受けるのが良いと思います😊
旦那さんの方に書くのは質問分の通りで大丈夫です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ただ自身の税扶養に子どもを入れておけば会社から扶養手当が出る(年3万以上)なら旦那さんの税扶養に入れて所得税分の定額減税を受けるよりメリットがあると思います🙆‍♀️

    • 11月10日