ちゃっぴー
正しくは育児休業給付金延長ではなく、育休延長ですね。
保育園に入れない→育休を延長せざるを得ない→育休延長→それに伴って育児休業給付も延長
という流れという事を先にお伝えします。
概要としては【子どもが1歳の誕生日の前に入園になるよう】申し込む事が必要なので、今回の場合だと早い話が【4月】でなくてもいいんですよね。
前年度3月の途中入園という体で申し込みし、3月の不承諾通知を得ればいいのではないですか?
先日役所に行きましたが、役所サイドとしては「聞かれたら答えるけど、個人情報の兼ね合いがあるから全て答える訳ではないよ」と言ってました。
例えば申し込みの用紙で明らかな落ち狙い(人気園1件のみ、兄弟と違う園のみ、自宅職場から明らかに遠いとか)であればその時点でアウトでしょうが、数件書き込んでいれば問題なさそうな感じでした。
役所的には今回の厳格化は、基本私達は関係ないよーって感じでした。意味があるのか分からない、とまで言ってましたから(笑)
ハロワと一枚岩になって取り締まるぞ!って感じではないので、そこまでこっちも構えなくてもいいのかなと思ってました。
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