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ちゃっぴー
正しくは育児休業給付金延長ではなく、育休延長ですね。
保育園に入れない→育休を延長せざるを得ない→育休延長→それに伴って育児休業給付も延長
という流れという事を先にお伝えします。
概要としては【子どもが1歳の誕生日の前に入園になるよう】申し込む事が必要なので、今回の場合だと早い話が【4月】でなくてもいいんですよね。
前年度3月の途中入園という体で申し込みし、3月の不承諾通知を得ればいいのではないですか?
先日役所に行きましたが、役所サイドとしては「聞かれたら答えるけど、個人情報の兼ね合いがあるから全て答える訳ではないよ」と言ってました。
例えば申し込みの用紙で明らかな落ち狙い(人気園1件のみ、兄弟と違う園のみ、自宅職場から明らかに遠いとか)であればその時点でアウトでしょうが、数件書き込んでいれば問題なさそうな感じでした。
役所的には今回の厳格化は、基本私達は関係ないよーって感じでした。意味があるのか分からない、とまで言ってましたから(笑)
ハロワと一枚岩になって取り締まるぞ!って感じではないので、そこまでこっちも構えなくてもいいのかなと思ってました。
こり
4月生まれならば、4月入所に申込をして、落選しなければ育休手当は延長できないのではないと思ってましたが、
前の月の3月入所の不承諾通知でも育休手当の延長はできるのでしょうか?
こり
回答ありがとうございます。
上記訂正です。
×延長できないのではないと…
○延長できないのではと思ってました…