

はじめてのママリ🔰
育休手当は生まれてからなので、産まれる前のお休み期間は対象にはならず貰えないと思います。
ただ、社会保険に自分で加入していると出産手当金の支給対象になって、出産前6週間のうちお給料を貰っていない期間は対象になります。
後は、2月からの休業が傷病手当金の対象になれば、社会保険の方から手当金が出る可能性はあると思います😃

はじめてのママリ🔰
1月までに、11日以上出勤した月×12ヶ月あれば、対象になると思いますよ。
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ムーミン
正式に言えば2月16日から5月12まで休んでいます!
- 11月5日

ママリ
書かれている内容だけではわかりかねますが、
休業に入ったのは傷病手当ありですかね?
それとも、社保ではなく、
単純にお休みですが?
また、2月からお休みとのことですが、
2022年2月から2024年1月までに11日以上働いた月が12ヶ月ありましたか?
この辺りが手当が出るかどうかのポイントかと思います。
また、6/14に出産なら、
仮に手当が出る方として、
10月から12月末までが申請期間かと思いますので、
まだまだ十分に申請期間が残ってますので、待ってみてもいいと思いますよ☺️
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ムーミン
お休み中は傷病手当ありでした!
社保です!
フルタイムなので11日以上働いています!!- 11月5日
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ママリ
それであれば大丈夫ですね。
ただ、上にも書いた通り、
年内が1回目の申請期間かと思いますので、
もうしばらく待ってみてもいいと思います☺️- 11月5日
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ムーミン
ありがとうございます!!
- 11月5日
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