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ムーミン
お金・保険

育休手当について今年の6/14に出産しました。今1回目の育休手当の支給を…

育休手当について

今年の6/14に出産しました。
今1回目の育休手当の支給を待っています。

2月から産休に入るまで切迫流産、早産で休業していた場合
育休手当はその分もらえないのですか?それとも減額でももらえるのでしょうか。

コメント

はじめてのママリ🔰

育休手当は生まれてからなので、産まれる前のお休み期間は対象にはならず貰えないと思います。

ただ、社会保険に自分で加入していると出産手当金の支給対象になって、出産前6週間のうちお給料を貰っていない期間は対象になります。
後は、2月からの休業が傷病手当金の対象になれば、社会保険の方から手当金が出る可能性はあると思います😃

はじめてのママリ🔰

1月までに、11日以上出勤した月×12ヶ月あれば、対象になると思いますよ。

  • ムーミン

    ムーミン

    正式に言えば2月16日から5月12まで休んでいます!

    • 5時間前
ママリ

書かれている内容だけではわかりかねますが、
休業に入ったのは傷病手当ありですかね?
それとも、社保ではなく、
単純にお休みですが?

また、2月からお休みとのことですが、
2022年2月から2024年1月までに11日以上働いた月が12ヶ月ありましたか?

この辺りが手当が出るかどうかのポイントかと思います。

また、6/14に出産なら、
仮に手当が出る方として、
10月から12月末までが申請期間かと思いますので、
まだまだ十分に申請期間が残ってますので、待ってみてもいいと思いますよ☺️

  • ムーミン

    ムーミン

    お休み中は傷病手当ありでした!
    社保です!
    フルタイムなので11日以上働いています!!

    • 4時間前