アルバイトやパートで年収103万以内、副業で確定申告すれば扶養内可能か?扶養外になるのは総年収103万超の場合。現在は扶養外。
最近話題になっているいわゆる年収の壁ですが、あれってあくまで「給与所得の年収」のことなんですね。
今日調べていて初めて知りました💦
私は現在フルタイムパートと副業で兼業していますが、子供の小一の壁に合わせて家にいられる時間を増やすため、そのうちアルバイトや短時間パートを探す予定です。
そこで質問なんですが、
アルバイトまたはパート勤務で年収103万以内に収め、かつ副業の方は毎年しっかり確定申告を行っていれば、扶養に入ることは可能でしょうか?
例え確定申告をしていても総年収103万を超えてしまうと扶養外になるのでしょうか?
現在はパートでの年収が200万程度のため、扶養からは外れています。
副業は業務委託、収入は兼業の現時点で30万あるかないかです。
本当はフルタイムパートを辞めた後は在宅でできる業務委託のパートなど増やして完全在宅勤務生活にしたかったのですが、48万超えたらもう扶養に入れないのを知って尻込みしてしまっています。。
無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです💦
- ママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
扶養は税扶養と社会保険の扶養がありますが、お話の内容的に税金の扶養として回答しますね。
一般の話であると、お話の通り給与収入103万円以下(所得48万円以下)なら扶養に入ることができます。
これは確定申告申告をしていても同じですし、副業がある場合は全部の合算でみます。
なので、副業がある場合は復業含めてお給料103万円以下でいる必要があります。
副業が業務委託なら合わせて所得48万円以下ですね。
業務委託の場合は収入−経費が所得になりますので、経費がない場合は収入が48万円を超えた時点で扶養を外れることになります。
逆に経費が途轍もなく多ければ1,000万円くらい売り上げていてと扶養に入れる場合もあります。
以上が一般の場合ですが、配偶者の場合は配偶者特別控除という形で、所得133万円まで扶養に入れますので、またちょっと金額が変わってきますが、概要としては同じです。
こんな感じですね。
ママリ
コメントありがとうございます!!
扶養にも種類があるんですね、本当に無知すぎて…😥
給与+副業で133万以下に収めないといけない
かつ、その内で副業収入が48万を超えないようにしないといけない
ということですよね💦
私の場合副業はタブレット使ってイラストを描くだけのものなので、経費というものが基本的に作業時間分の電気代、一応仕事のやり取りに使用するためのスマホ・ネット回線代くらいしかかからなくてあまり足しにならない感じですが…🥲
詳しく教えていただきありがとうございます!