特別休暇制度の従業員への伝達タイミングは問い合わせ時だけでなく、全員に伝える方が良いでしょうか?職場の経験を教えてください。
看護休暇か介護休暇など、会社で使用できる特別休暇ってあると思うのですが、このような制度がある事を会社の従業員に伝えておくべきなのでしょうか?それとも問い合わせがあった時にだけ、伝えてあげれば大丈夫ですか?
ちょうど問い合わせがあったので、この流れで全員に伝えておいても良いのかな?と思いまして、、
あとあと聞いた聞いてない知ってた知らなかった問題も面倒だなーって思って😂かと言って該当する方に説明して歩くのも面倒なのですが、、
皆さんの職場ではどうですか?
- はじめてのママリ(5歳10ヶ月)
コメント
ぴすけ
社労士事務所で働いており、労務関係に従事する者です。
会社の規則等は従業員に周知する義務があります。
制度があるなら、従業員は知る権利がありますし、雇用主側は周知する義務があるので伝えるべきかと…
就業規則の該当部分を配って周知し、実際に休暇取得を考えるようになったら個別で相談乗るよ〜!という雰囲気が大事と思います😌✨
はじめてのママリ
該当ありがとうございます😊
やはり伝えておくべきなのですね😅私も知らなかったのですが、(自分は事務員)現場から問い合わせがあって、就業規則を読んだ看護休暇の事が載っていてそこで初めて存在を知りました😅本社からも特に周知されていません。
社労士さんと言う事ですが、本社に看護休暇の有無を問い合わせた時に、「使えるけど有給があるならそっちを使ったほうがいい。看護休暇は減給になるよ」と言われました。これだと普通の欠勤と何も変わらない気がするのですが、、看護休暇って何かメリットあるのでしょうか?減給になるってあり得ない事ではないのでしょうか?
ぴすけ
私は社労士の資格持ってなくて…ただ事務所で働いていて、実際に顧問先様の相談乗ったり、就業規則を作ってる者です!
看護休暇のメリットは、まだ年次有給休暇を付与されていない人が休むことができることだと思います!
通常、年次有給休暇を取得する前に休むと欠勤扱いになり、賞与等の査定に響く会社もあります!ですが、看護休暇は欠勤扱いではないので、賞与等の査定に響かないことがほとんどです!
(ただし、無給なので休んだ日数分の給与は支給されない)
逆に、年次有給休暇の日数が残っている人は看護休暇(無給)ではなく、年次有給休暇を取得した方が休んだ日の給与が出るので、金銭的にはそっちの方がいいと思う!と言う意味で本社の人も言ってると思います😌
はじめてのママリ
ご丁寧にありがとうございます😊
私が本社の人から言われた、看護休暇使うと減給になるよと言う言葉は、間違いではなかったと言う事ですね😊ただ、査定に響かないけど、休んだ分の給与は支給されない(その日の給与は入らないから、手取り額が減る)と言う事ですかね?😊
自分の有給がある人は、断然有給使って休んだ方が良いと言う事ですね😵💫✨
ぴすけ
その通りです!
介護休暇、なかなか遭遇しないですがいざ聞かれたらどきっとしますよね😂