彼との関係がうまくいかず、未婚のシングルマザーになった女性が、彼に認知を求めるか悩んでいます。
彼といろいろあって考えた結果未婚のシングルマザーです(>_<)
子供の為と思い何度も考え直しましたが簡単に言うと嘘つきの責任感のない最低な人だと分かり2度と会いたくなかったので一人で出産しました(>_<)
一年半付き合った彼なんですが一緒に住んでみて何回も理解して別れたり戻ったりしたんですが、やっぱり変わらず、約束も守らない、嘘をつく、生活費は払わない、責任感がない、口先ばかりで手を出しそおになる、この先一緒になっても喧嘩にはなるし、借金されたら困るしと不安ばかりがあったので結婚するのも入籍するのもやめました(>_<)
子供には罪はないし本当に申し訳ない事をしているとは思うのですが(−_−;)
いろいろ考えた結果この道を歩んで行こ〜と思いました☆
認知の問題なんですが、
彼に認知の事を言うと、子供の為に一緒に暮らして家族になってくれないと認知はしないと言われ認知していません(>_<)
2度と子供に会わせなくないし関わりたくないんですが、認知は子供の為にもしてもらった方がいぃのでしょうか?
どなたか認知せず未婚のシングルマザーの方いないでしょうか?
- CHNEL(10歳)
なおっぺ
こんにちは
たくさん悩まれたようですね、
決断することも、未婚シングルもすごく覚悟がいることです
彼はあなたと結婚したいということですか?
認知しないとなると、養育費はもらえません
養育費とは、監護費用(未成熟子が社会的に自立するまでに必要な費用)のことなので、親子関係がなければそもそも監護する義務が発生せず、養育費を支払う必要はないからです
生活費渡さないなら認知しても養育費払うかも微妙ですが...
認知してもらうと、結婚の有無は関係無しにお子さんと彼は親子関係になります
父親と思って欲しくない、ということで認知してもらわない人もいます
お子さんのことを考えるなら、認知してもらって養育費を請求するのがいいと思います
認知してもらえないのであれば、強制認知か審判認知になります
審判認知は家庭裁判所へのず調停の申立をしなければなりません
その調停において合意が成立した場合に、合意に相当する審判がなされることで、審判認知が成立します
ただし、彼が家庭裁判所に出頭することが前提となっています
認知は任意なので
相手方が出頭しない限り、成立することはありません
強制認知は彼の住所や居場所が不明な場合になります
家庭裁判所に認知の訴えを提起します
子供が原告、あなたが子供の法定代理人、彼を被告として訴えをします
となるので、審判認知の方がいいですね
養育費を請求したいのであれば、上の通りに
養育費ももらわなくていい、子供と彼は親子関係にならなくていいというのであれば認知は不要です
かなせ
認知も養育費もなく
未婚シングルマザーです😊
ママリでも周りの人にも
子供の為に認知は
してもらってくださいね、など
たくさん言われてきましたが
子供が公務員になれないのが
少し悩みますが
本当に子供が望めば
いつでも認知はできるし
会いたくも関わりたくもないなら
認知してもらわなくても
いいと思います!
恵@リおmam
未婚のシングルで今は新しい彼がいます。(早いとか色々意見はありますが^^;)
お腹の子のパパは本当に責任感がなく、妊娠分かってからは口を開く度に「堕してくれ」と言われました。挙句の果てに自分の親には「彼女妊娠させたけど堕ろすって言ってるから心配しないで」と勝手に嘘もつかれました。
あたしは堕ろすつもりなんてさらさらなかったですし、こいつはここまでの奴なんだなって見切りつけてスパッと別れましたよ。
堕ろせなんて言う奴が父親になる資格なんてあたしはないと思ってますし(^ω^)
あたしと一緒にはいたいと思ってくれてたみたいですが、認知もしなくていいしお金もいらないから二度と連絡してこないで。子供にも会わせないから。って条件で彼とお別れしてから今に至る感じです。笑
子供の為とはいいますが父親がいることが全てではないと思いますし、CHNELさんが彼と会わせたくないと思うのであれば認知はされなくてもいいと思いますよ?
その分、確かに金銭面などはツラい部分もありますが…認知したからって毎月ちゃんと支払ってくれるかも分からないですしね(´・ω・`)
なおっぺ
すいません、追記で
養育費の支払いを確保する方法は、家庭裁判所の調停調書にしておくことができます
養育費の額について合意ができている場合であっても、家庭裁判所に調停申立をすることもできます
費用はそれほどかかりませんし、必ずしも弁護士に依頼する必要もありません
相手が支払わなくなった場合、給料差押えなどの強制執行ができますし、家庭裁判所から後述する履行勧告や履行命令を出してもらうことができます
例えばこれで、家庭裁判所での調停や審判で決まった養育費を相手方が支払わない場合、
家庭裁判所から相手方に対して養育費を支払うよう勧告をしてもらうことができます
履行勧告というのですが
履行勧告は、家庭裁判所が養育費の不払いの事実、その理由などを調査し不払いについて正当な理由がなければ、相手方に対し、きちんと決められた養育費を支払うよう助言、指導、催促をする制度です
履行勧告は、申立てが簡単で、手数料もかかりませんが、勧告には強制力がありません
履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所は申立があると、相手方の陳述を聞き、相手方が正当な理由がないのに支払義務を怠っていると認めれば、相当の期限を定めてその期限内に支払えと履行命令を発することができます
履行勧告を無視しても制裁はありませんが、履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります
支払確保の最終手段は、強制執行ですね
強制執行は、判決や審判・調停調書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者(相手)の財産から強制的に支払いを確保することです
強制執行を行うには費用がかかりますので、相手方の財産が確実に存在する場合、又はきちんとした勤務先があり定期的に給料を受領しているなど、強制執行により、確実に養育費の回収が見込まれるに行うのが一般的のようです
長くなりましたがやるかやらないかは自由なので、参考程度に
CHNEL
なおっぺさん☆
詳しく分かりやすく教えていただきありがとうございます(*^^*)
CHNEL
かなせさん☆
ありがとうございます(*^^*)
子供が小さい時はもし父親の事を聞かれたらなんて伝えますか?
CHNEL
恵@りおmamさん☆
ありがとうございます(*^o^*)
私も妊娠中に見切りつけて連絡も無視しています。
信用できなくなった人に何言われても信用できないので頼りたくもありません。
かなせ
ちゃんとパパはいるけど
会えない遠い所にいる、
と伝えます(´・_・`)
これで通用するか、わかりませんが
私の頭ではこれが
精一杯です💦
CHNEL
ありがとうございます♡
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