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はじめてのママリ🔰
お金・保険

年間103万未満で働いていますが、今月の給料だけ所得税が掛かる金額を超…

年間103万未満で働いていますが、
今月の給料だけ所得税が掛かる金額を超えたので
年末調整で返してもらうのだと思っていました。

しかし、給与明細には定額減税と書かれています。

この場合年末調整ではなく、定額減税によって
所得税はプラマイゼロになってるって事ですかね?

また、もう一つ気になるのですが、
夫の所得税で私の分も定額減税されたのに
私自身の給与にも適用されるのはなぜですか?💦

コメント

ママリ

所得税が課税されるほどに稼いでしまって、定額減税の枠が余ってるのでそれでプラマイ0になってしまったわけですが、最終的に年収103万円以下になるなら所得税は非課税です。年末調整で返ってくるものが今返ってきただけって感覚でいいと思います。

主さんの職場は主さんの分の定額減税を旦那さんが受けていることは知らないので、主さんが所得税天引きされるほど稼いだから定額減税を適用させたに過ぎません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご回答ありがとうございます。

    となると、ママリでの質問でもよくある、二重取りという事になりますか?調整給付の対象になったりするのでしょうか?

    • 2時間前
  • ママリ

    ママリ

    なりません。最終的に年収103万円以下におさめるのなら。
    103万円以下であれば課税されないので、あとから返ってきます。今返ってきた(給料から引かれなかった)か年末に返ってくるかの違いだけです。
    主さんはご自身では定額減税受けられないので、旦那さんが代わりに受けてくれて、それで終わりです。

    • 2時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなのですね💡
    どう調べてもよくわからず💦
    助かりました!ありがとうございました😊

    • 2時間前