コメント
はじめてのママリ🔰
育休手当は収入扱いにはならないです。
今年度の収入が産休手当金のみなら、お子さんの税扶養はご主人のほうがいいと思います。
はじめてのママリ🔰
育休手当は収入扱いにはならないです。
今年度の収入が産休手当金のみなら、お子さんの税扶養はご主人のほうがいいと思います。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!私は、税扶養には入らない方が良いんでしょうか?(旦那の紙に書かない方が良い?)収入は100万も到底いかないと思います。(ボーナスって含むんでしょうか?)
私自身では職場に税の書類出すんですが、、、
質問ばかりですみません💦
はじめてのママリ🔰
103万まで?でしたっけ??12月のボーナスって含みますか?それに多分よると思う感じです。もし、超えないようであれば、私自身はこの書類を出さない方が良い?のですかね? 給料はもらってるって事だからこれはこれで出して、旦那の方に私の名前を書いてって感じであってますか??
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!7/6生まれなので、その期間のボーナスによるかなと思ってます🥹 今もらってる分調べて、ボーナスの足したらギリギリ超えそうだったので、私のは書かないで置こうかと思います😭 もし超えてるのに書いてたら税務署?に怒られちゃいそうで(怒られる?という表現が合ってるか分からないですが🤣)
はじめてのママリ🔰
ボーナスも収入に含みますね。産休手当+ボーナスで配偶者控除に入れる額に収まっているのならご主人の税扶養に入ったほうがいいです☺
はじめてのママリ🔰
グッドアンサーありがとうございます☺
配偶者控除は103万までで、12月のボーナスも含みます。
主さん自身の職場の書類は出す必要があります。そうですね、配偶者控除の対象でなくても配偶者特別控除の対象である場合が高いと思うので、収入次第ですがご主人のほうに名前書けるはずです。