お金・保険 夫がバツイチ子持ちで相続の関係で、子供たちの教育費は子供名義で貯金… 夫がバツイチ子持ちで相続の関係で、子供たちの教育費は子供名義で貯金しています。 この場合、大学費用(授業料、一人暮らし代等)に使う場合なら18歳以上でも親がおろしたり振り込んだりしても問題ないでしょうか? そもそも教育費用に使うのは前提なんですが、そうでない場合に親がおろしたり使ったりしたらバレるもんなんですか🤔?? 最終更新:2024年10月18日 お気に入り 1 貯金 親 夫 学費 教育費 バツイチ子持ち なっぴ(1歳11ヶ月) コメント 退会ユーザー 窓口での振込なら、本人もしくは委任状が必要になりますね。 ATMやアプリからなら、名義人が異議を唱えない限り問題にならないですね。 10月18日 なっぴ なるほど!窓口での取引が問題なんですね😳 安心しました☺️ありがとうございました! 10月18日 おすすめのママリまとめ 義母・里帰り・夫に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 戌の日・親に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 貯金・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 貯金・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
なっぴ
なるほど!窓口での取引が問題なんですね😳
安心しました☺️ありがとうございました!