市役所での質問結果は、会社によって異なるため復職予定日は育休明けの日付を記入し、入所後に手続きして新しい就労証明書を提出する必要があります。復職予定日は15日まででも15日がダメです。
就労証明書の復職予定日について
市役所で質問した内容がよくわからないままモヤモヤしています。
以下が私の認識です。
9.育児休業の取得の欄には現在の育児休業の期間を書いてもらう(私は3年申請しているので、3歳の誕生日まで)
11.復職予定年月日には保育園に入所できたときの復職予定日を書いてもらう(私の自治体では入所翌月15日までが復職期限のため、4月入所だと5月15日)
市役所で「会社に復職日の決まりはないので、市の復職期限のギリギリまで休みたいのですが5月15日で間違いないですか?」と質問しました。
すると「会社さんがどう書かれるかわからないので」と返答があり
「来年度4月で保育園入所して復職するのはもう伝えてるのですが…」と言うとまた同じ回答でした。
そして「お母さんがこれを書いて申請するときに一緒に出してください」と入所決定後に育休期間を訂正した就労証明を出す同意書を渡されました。
そこでわかったのですが、11.復職予定年月日は予定通り3年後の育休明けの日付を記入してもらう。
入所決定後に育休短縮の手続きをした上で新しく就労証明書を提出するのが正しいということですか?
私はてっきり会社といつ復職するか予定を決めて11番に記入してもらうと思ってたので認識が違いすぎてびっくりしました。
同意書の存在も知らなかったので、質問にいってなければ申請のときに書類の不備になってたのでしょうか😂
そして育休短縮の際は15日が期限なので復職予定日は5月14日で記入してくださいと言われたのですが、
15日までに復職の場合は15日が復職予定日ではダメなんでしょうか?
私の認識が間違っていたのだと思いますが、
教えていただけると助かります🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(1歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
「会社さんがどう書かれるかわからないので」は、この書類は事業所側が全て書くものなので事業所に相談してください、という意味なのかなと感じました。実際、こう書いて欲しい!は労働者と事業所が相談すべき問題であり、この書類の書き方が分からない場合は事業所が役所に問い合わせます。
その上で、復職予定日は単純に育休取得期間の翌日を書きます。単純にそのまんまでいいんです。わざわざ復帰(予定)日を書く欄があるのは、すでに復帰済みの人に取って重要な欄であり、まだ復帰してない人にはあまり意味がありません。
はじめてのママリ🔰
私は、復職予定よりも
早く復職したのですが
復職予定は、復帰した
その日の日付を記入して
会社からは、復職予定日に
通勤してくださいと言われました😓
なので、復職はしているけども
勤務は、復職予定日から
みたいな感じで
復職予定日よりも
前の日付を書いて提出しました。
育休短縮の手続きをした上で
就労証明書は、新しく提出しました。
参考になるか分かりませんが
コメントしてみました。
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はじめてのママリ🔰
すみません具体的な例を出すと、
復職予定日に5月15日と記入
実際には予定より早く5月10日に復職
しかし、復職予定日が15日となっているためママリさんは15日から実際に仕事を始めたという流れでしょうか?
復職されてから実際に仕事を開始するまでの期間は有休扱いとかでしたか…?
そして育休短縮後に新しく就労証明書を出されたのですね!
教えて頂きありがとうございます。
私も実際の復職日がどうなるかは、保育園が決まった後に会社としっかり話し合いたいと思います☺️- 10月13日
はじめてのママリ🔰
「復職予定日は単純に育休取得期間の翌日」
ハッキリと言ってくださってありがとうございます!
これで納得できました!!
そもそも就労証明書は会社に丸投げして(言い方すみません💦) そのまま役所に渡すものなのに、記入するわけでもない私が変に自分で考えてしまっていました。
すでに復帰済みの人のためにある欄なのですね😳
教えていただきありがとうございました!
はじめてのママリ🔰
復帰後は改めて就労証明書の提出があります。なので、そこまで深く考えなくても大丈夫ですよ!