2月に2人目を出産し、育休中ですが手当を貰っていません。入園手続きを忘れてしまい、年少の子供が退園になる可能性があります。市役所で育休延長手続きをする際、給付金証明書が必要ですが持っていない場合はどうすればいいでしょうか?
今年の2月に2人目を出産しました。
育休中ですが、訳あって育休手当は貰っていません。
もともと来年の4月に入園したいと思っていたのですが、2月に入園申し込みをするのを忘れてしまいました💦
今上の子が年少なのですが、退園になってしまいますか😱??
育休延長の手続きは市役所へ行くと書いてありますが、その際給付金証明書を持ってきてと書いてありますが、わたしはもらってないのでその証明書はないのですが、どうしたらいいでしょうか?
- ちゃんちゃんまま(生後9ヶ月, 4歳1ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
来年4月入園ならば、申請は今月から来月じゃないですか?年少さんだと退園にはならないので思います。
育休延長の手続きは役所ではしません。お勤め先です。保育園の不承諾通知や保留通知が必要なのは育児休業給付金の手続きであって、育児休業そのものの延長には要らないと思います。
はじめてのママリ🔰
以前も相談なさっていた方でしょうか?そのオーナーが理解なさってないようですが、産休育休そのものは法で決まった休暇なので取れます。ただ、社会保険に入っていないと手当金や給付金がもらえない、というだけです。育休のてい、ではなく、育休です。
社会保険に入っておらず、特に給付金などの手続きがないようですので、主さんもオーナーも何も手続きはありません。お好きなだけ育休を取って構いません。
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ちゃんちゃんまま
ありがとうございます!ほんとに助かりました!!- 10月11日
ちゃんちゃんまま
そうです!今月です!
公立の保育園に通っているのですが、退園にはならないですかね😵💫😣?!
そうしたら、なにか勤め先に書いてもらうだけでいいのでしょうか?市役所へ行くのは延長した給付金をもらうためだけですか??
悩みすぎてハゲそうなんですが、今ご回答いただけたのを読んで少し光が見えてきました😭😭✨️
はじめてのママリ🔰
育休中の上の子問題は園や自治体によって微妙に異なるので、役所でしっかり確認してください。
「育休延長の手続きは市役所へ行くと書いてある」というのは、どこに書いてあるのですか?通常、給付金の延長手続きをしないのであれば、役所での手続きは要りません。こちらはお勤め先に確認なさってください。
ちゃんちゃんまま
すみません、「書いてある」というのは調べたら載っていましたが、それは給付金の延長手続きということなんですね👍🏻
産前、個人店で働いており、産休育休制度がなく、そうなると上の子が保育園にいれなくなると思い、職場的には「育休のてい」にしてもらっています。
個人店のオーナーも何も分かっていないのでお聞きしたいのですが、育休延長にはなにかオーナーは手続きをしにどこかへ行くなど必要がありますか?
いろいろ聞いてしまいすみません💦