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はじめてのママリ🔰
お金・保険

2024年1月~3月に働いた後、育休中の女性が、復帰後の定額減税について悩んでいます。来年度の適用について教えてください。

定額減税について、詳しい方教えてください。
今年2024年の1月、2月、3月(1日だけ)はフルタイムで働きました。
その後産休・育休を取得し、今現在も育休中です。
来年2025年4月に復帰予定ですが、年度も変わるので定額減税は適用されないという認識でしょうか。。
ずっと働いてきたのに悲しいです。。

コメント

はじめてのママリ🔰

今年の年収が103万以上なら年末調整の際に適用されます🙆‍♀️それ以下なら旦那さんの方で配偶者控除が受けられるので、旦那さんの方で定額減税が受けられます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。
    103万無いです。
    配偶者控除というのは夫の会社で年末調整?の時にしたら良いんでしょうか?
    それとも確定申告を自分でやらないといけないんでしょうか。

    • 10月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    年末調整の時でも大丈夫です🙆‍♀️今年は定額減税もあるので、今すぐにでもお願いすれば適用してもらえる会社もあると思います。そこは事務の方に聞くのが確実です。年末調整で忘れてしまったら確定申告になります。

    • 10月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    早速ありがとうございます!聞いてもらってみます!
    助かりました😭

    • 10月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    何度もすみません😭
    育休手当があるのと、ボーナスが出たのを失念していました。
    なので103万超えます。。という事は私が自分の会社で年末調整をしたら良いのでしょうか?

    • 10月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育児休業給付金(または公務員の育児休業手当金)は非課税です。
    ボーナスなどがあったならそれは自身の職場で年末調整ですが、それと配偶者控除や配偶者特別控除は別なのでこれは旦那さんの年末調整に書かないと受けられません☺️

    • 10月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😭何度もすみません。
    勉強になりました。。確認してみます!!

    • 10月10日