
コメント

はじめてのママリ🔰
今年の年収が103万以上なら年末調整の際に適用されます🙆♀️それ以下なら旦那さんの方で配偶者控除が受けられるので、旦那さんの方で定額減税が受けられます。
はじめてのママリ🔰
今年の年収が103万以上なら年末調整の際に適用されます🙆♀️それ以下なら旦那さんの方で配偶者控除が受けられるので、旦那さんの方で定額減税が受けられます。
「育休」に関する質問
1人目出産後、育休復帰したけど仕事と家庭の両立がキャパオーバーで辞めた、もしくはかなり仕事の時間を減らしたよって方いますか?😭 2人目も考えているのですが両立するのに仕事も家庭も完璧主義すぎて疲れてしまいまし…
通勤バッグのおすすめやおすすめブランド教えてください! ずっとマイケルコースのトートを使ってましたが、育休明けを機に変えたいなと思っています。 通勤服はカジュアル寄り、出張のときはきれいめです。 A4サイズが…
共働きで、旦那さんは平日は帰りが遅くワンオペの方いらっしゃいますか…? 私は現在育休中、子ども2ヶ月です。 夫は仕事大好きマンで、育児にはとても協力的ですが平日は帰宅が遅く、早くても21時頃です。 今は私が育休…
お金・保険人気の質問ランキング
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
103万無いです。
配偶者控除というのは夫の会社で年末調整?の時にしたら良いんでしょうか?
それとも確定申告を自分でやらないといけないんでしょうか。
はじめてのママリ🔰
年末調整の時でも大丈夫です🙆♀️今年は定額減税もあるので、今すぐにでもお願いすれば適用してもらえる会社もあると思います。そこは事務の方に聞くのが確実です。年末調整で忘れてしまったら確定申告になります。
はじめてのママリ🔰
早速ありがとうございます!聞いてもらってみます!
助かりました😭
はじめてのママリ🔰
何度もすみません😭
育休手当があるのと、ボーナスが出たのを失念していました。
なので103万超えます。。という事は私が自分の会社で年末調整をしたら良いのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
育児休業給付金(または公務員の育児休業手当金)は非課税です。
ボーナスなどがあったならそれは自身の職場で年末調整ですが、それと配偶者控除や配偶者特別控除は別なのでこれは旦那さんの年末調整に書かないと受けられません☺️
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭何度もすみません。
勉強になりました。。確認してみます!!