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はじめてのママリ🔰
お金・保険

子供の誕生日の翌日から2か月前(3か月前の場合も)の日付以降の市区町村の通知書を提出してください。例えば、子供の誕生日が12/15なら、10/16に申請したものは有効です。10/15に申請した場合は無効です。

すいません、アホな質問させてください😭

育児休業給付金の申請についてです

『子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日(*)の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書※を添付してください。※入所保留通知書や入所不承諾通知書など市区町村によって名称が異なります』

これって例えば子の誕生日が12/15だとしたら、10/16に申請したものは有効って解釈で合ってますか?😅10/15に申請しにいってたとしたらそれは無効ってことですよね?💦

コメント

deleted user

不承諾通知書をもらうための申請なら15は無効になりますね💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!🙇‍♀️

    • 10月4日
deleted user

10/15に申請したとして、
不承諾通知者の発行日付が10/16以降であれば問題ないということです。
申請日、ではないですよね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!!
    やっと意味わかりました〜!
    発行日ですね!(^◇^;)
    ありがとうございます😭✨✨

    • 10月4日