育休延長、手当について。R6.2月生まれの子供がいます。会社には育休3年…
育休延長、手当について。
R6.2月生まれの子供がいます。
会社には育休3年で申請していますが、R7.2月入園で保育園に入れたら短縮する予定です。
会社には、短縮できるのは一回だけだから、決まったら育休短縮する方が良い、と言われました。
就労証明書は市役所に確認して、育休3年で記入してくださいとのことでした。入園決まったら2ヶ月以内に復帰すれば良いそうです。
育休手当の延長についてなのですが、ハローワークに確認したところ、会社で育休3年と最初から希望しているなら、R7.2月入園希望で保育園落ちても育休手当延長できません。と言われました。
そうであるなら、就労証明書の復帰予定日はR7.2月の子供の誕生日でなくてはならないのですか?
- まめこ
コメント
1日でいいから好きなだけ寝たい
R7.2月でなくてもよいですよ!
育休手当延長が可能なのは最初に会社に1年と申請していて、保育園に落ちてしまって、どうしても延長する時に1歳6ヶ月まで育休手当がでます。さらに1歳6ヶ月になるまでに保育園に落ちると2年まで手当がもらえるという制度です。
就労証明書に記載するのはもともと会社に申請していた3年になるはずです😣
三児のママ
1年目は手当が出るけど、
それ以降は保育園に落ちようが
手当は出ないと言うことだと思います。
育休は延長できるが育休手当はでないみたいな…
最初から1年と言っておけば
もし1歳で落ちても育休手当は
延長できたと思います🥲🥲
-
まめこ
だいぶ前に会社と区役所に確認したときには、決まったら短縮で良いって話だったので、手当も出るものだと思っていました。
会社に話して復職予定日変更してもらいます。。- 2時間前
まめこ
返信ありがとうございます。
でも、ハローワークに『育休手当延長認めません』って言われてしまったら、育休期間短縮しないといけないですよね?
1日でいいから好きなだけ寝たい
しなくてもよいですよ!
1日でいいから好きなだけ寝たい
単純に手当が出ない育休期間になるだけです😣
まめこ
続きです。
就労証明書の復職予定日を短縮しないと、ハローワークにバレてしまいますよね?
1日でいいから好きなだけ寝たい
3年で当初申請していた→育休期間3年のうち1年間は手当がでる
1年で申請していた→育休期間1年のうち1年手当がでる
この場合、保育園に落ちてしまったら育休延長せざるを得ないので子供が1歳6ヶ月になる前まで手当も延長される。また、1歳6ヶ月以降も保育園におちてしまった場合、育休を延長せざるを得ないので2歳になる前まで手当も延長される。
もし、ここで気持ちがわかってもう1年延長するか、また保育園に落ちてしまって延長せざるを得なくなっても手当は出ない。です🥺
1日でいいから好きなだけ寝たい
この話の場合は
バレるかバレないとかは関係ないです😣💦
手当がない休みになるだけなので、手当がもらえないからと言って育休を短縮する必要はないです✨
まめこ
何度もすみません。。
育休手当を延長するなら、やはり育休期間=復職予定日を子供が一歳になる前日にしないと、育休手当延長が認められない、ということでしょうか?
1日でいいから好きなだけ寝たい
もうすでに会社に3年と言っているので
ここから手当を延長するのは厳しいです😣💦
もしそうしたいのであれば会社の人に相談して
当初から1年復帰の予定でしたってことを証明するしかないかなぁと思います🥺💦
まめこ
であるなら、会社に短縮依頼するしかないみたいですね。。
1日でいいから好きなだけ寝たい
短縮依頼の時点で当初3年という事実は残っているので意味はないかなぁと思います。
やるとするなら短縮とかでなく、当初3年のところを1年という事実に変更してもらう感じでしょうか😣
そこは会社によると思うので、相談するのが早いかもです🥺💦
まめこ
会社の方に相談してみます。
当初は、一年で復帰するつもりでしたが、会社では3年間取れるということで、とりあえず3年で申請しておいて短縮すれば良いや、という考えでした。