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扶養内で社会保険に加入する必要があるか、育児休業給付金の対象になるかについて質問です。調べてもよく分からないため、説明をお願いします。

質問です。

まず前提として
扶養内パート週5の4時間勤務だったんですが、
昨年の11月に出産をし、現在保育園申請中の待機児童で
育休中です。
10月からの最低賃金が上がる影響で、社会保険に加入する
ことになったのですが、

〖質問1〗

年間130万以上稼がなければ旦那の扶養内であり、
私が個人で社会保険に加入しなくてもいいのですか?

私の認識では103万を超えると扶養から外れて
私個人で社会保険に入るのだと思っていましたが、
調べたサイトに上記のことが記載されていました。

〖質問2〗

育児休業給付金が10割貰えるのはいつからで
私はその対象なのでしょうか?
歳の誕生日から貰える金額が最初より減ると思うのですが、
割合は増えないのでしょうか?


一応自分で調べてみたのですが
よく分からなかったので
分かりやすく説明いただけると嬉しいです。

厳しいお言葉は控えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

①130万円以内でも、自分で社会保険に加入すると扶養内にはなれません。
なのでダメだと思います。

②来年3月以降に産まれた子供で育休始まって1ヶ月のみなのでどちらにしても対象外ですね。