
扶養内で社会保険に加入する必要があるか、育児休業給付金の対象になるかについて質問です。調べてもよく分からないため、説明をお願いします。
質問です。
まず前提として
扶養内パート週5の4時間勤務だったんですが、
昨年の11月に出産をし、現在保育園申請中の待機児童で
育休中です。
10月からの最低賃金が上がる影響で、社会保険に加入する
ことになったのですが、
〖質問1〗
年間130万以上稼がなければ旦那の扶養内であり、
私が個人で社会保険に加入しなくてもいいのですか?
私の認識では103万を超えると扶養から外れて
私個人で社会保険に入るのだと思っていましたが、
調べたサイトに上記のことが記載されていました。
〖質問2〗
育児休業給付金が10割貰えるのはいつからで
私はその対象なのでしょうか?
歳の誕生日から貰える金額が最初より減ると思うのですが、
割合は増えないのでしょうか?
一応自分で調べてみたのですが
よく分からなかったので
分かりやすく説明いただけると嬉しいです。
厳しいお言葉は控えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
- ARS(1歳4ヶ月, 6歳, 10歳, 12歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
①130万円以内でも、自分で社会保険に加入すると扶養内にはなれません。
なのでダメだと思います。
②来年3月以降に産まれた子供で育休始まって1ヶ月のみなのでどちらにしても対象外ですね。
ARS
やはり、扶養に入れないのですね💦
来年の3月以降に産まれた子供が対象なのですね!
教えて頂きありがとうございました🙇♀️✨