育休延長の手続きで就労証明書が必要ですか?保育園入園前に取り下げると手当がもらえない可能性があるようです。
広島市で育休延長された方、教えてください!
10月生まれの子どもで、育休延長し、4月に保育園に入園したいと考えています。
先日、無事に保育園の保留通知書が届いたのですが、子どもが1歳になる前に申請を取り下げると、育休手当が貰えなくなると言われたので、1歳になってから取り下げようと思います。
届いた書類には、申請を継続する場合は10月10日までに、延長の休業期間を記載した就労証明書を提出することとあるのですが、これを出さないと育休手当は延長されないのでしょうか?😥
申請するときと、継続するときと、4月入園のときの申請のときとで、短期間に3枚も就労証明書を会社に書いてもらわないといけないんですかね…
- はじめてのママリ🔰
コメント
みお🐥
出さないとダメだと思いますよ。
取り下げないで待機にはしないんですか❓
継続と4月入園の申し込みの時にまた必要なら出さなきゃいけないです😊
ナバナ
取り下げるならいらないと思いますよ!わたしはそう説明聞きました
取り下げずに申請を継続する場合は必要なのかなと
間違ってたらすみません💦
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
1歳の誕生日までは継続するので、一旦はいるみたいです🤔
すぐに取り下げるならいらないみたいですね!- 9月27日
はじめてのママリ🔰
似たような状況で役所に確認したら、申請継続する時に、育休期間が変わる場合は、出さないといけないと言われました💦
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
やはり出さないといけないみたいですね😂- 9月27日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
やはり出さないといけないのですね😂
落選狙いで第1希望と別の所で出したので、どのみち取り下げは必要なのかな?と思いまして🤔
万一待機のときに入園となっても困るので、1歳になったら取り下げようと思ってました💦
みお🐥
なら取り下げしなきゃいけないですね。
4月の入園が一月とかのはずなのでその前にまた証明書が要るはずですよ😊
はじめてのママリ🔰
やはり3回証明書を書いてもらわないといけないのですね💦
教えていただきありがとうございました😊