パート勤務です。週4の1日6時間で働いています。来月以降振り込まれるお…
パート勤務です。
週4の1日6時間で働いています。
来月以降振り込まれるお給料を
88000円以内に収めたら
社会保険は免れるということでしょうか?
51人以上の職場です。
色々調べているのですが
あまり理解できていません。。
現在の年収が710000円ほどですが
12月にボーナスが50000円出る見込みです。
(年2回あります。)
今年の夏に初めてボーナスを頂きました。
(去年の6月下旬入所です。)
上の710000円には
ボーナスは含めていないので
年収にボーナスを含めるとなると
今月10月11月を88000円におさえた
月14日勤務にしても
106万超えてしまう計算になります。
ですが106万の壁に関しては
ボーナスは含めないとありました。
103万の壁にはボーナス
含みますよね??
この時点で???なんですが😅
ボーナス含めこの3ヶ月間
88000以内に収めると
見込み年収107万弱です。
この場合103万超えた
所得税までの納めとの認識で
あってますか??
ちなみに、旦那が自営業で
今は扶養に入っています。
どなたかご教授お願いいたします。
- ままり(妊娠16週目, 3歳11ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント
ママリ
まず旦那さんが自営業ということは国保で、主さんも国保でしょうから扶養には入ってませんよ。
月8.8万円という金額にボーナスは含めません。あくまでも月々の稼ぎだけでみます。
1030000円という金額は年単位での総額がこの金額を超えるかどうかをみています。年額103万円を超えたら所得税が課税されます。
ままり
詳しくありがとうございます!!🙇🏻♀️
旦那も私も国保です。
扶養ではないんですね🥺💦
確かに、毎月国保、国民年金
支払っておりますm(_ _)m
本当に無知ですみません。。
月88000円の質問に関しても
理解できました💡´-
ありがとうございます😊
もう1つ質問になりますが🙏
1030000円の壁?を調べていた所
超えた場合、旦那の税金が増えるとありました。(住民税に所得税…?)
やはりそうなのでしょうか?
それとも扶養ではないとのことなので
こちらも関係ないものでしょうか?
ママリ
扶養というものは社会保険上の扶養と税制上の扶養の2種類あります。
私が言う扶養に入ってないというのは前者の方で国保には扶養という概念がないので、旦那さんも主さんも同様に加入者という扱いになります。
税制上の扶養はその名の通り税金関係の話になります。
主さんの年収が103万円以下のとき旦那さんは配偶者控除という税優遇受けることができます。
所得税と住民税の金額に関係しています。
もし主さんの年収が103万円を超えた場合この控除が受けられなくなります。
ただし次に配偶者特別控除というのがあって、年収103万円から201万円の間であれば受けることができます。特に103~150万円の間であれば配偶者控除と同等の控除を受けることができます。
つまり主さんの年収が103万円以下でも107万円だったとしても、旦那さんの税金は変わりません。