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それは怖いですね( ; ; )
戸籍謄本と戸籍の附票については、その戸籍に記載されている人(除籍と記載されている人を含む)、またはその配偶者・直系尊属(親・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の方ならば取得する事ができますので、元夫の現在の戸籍に元妻が除籍者として記載されていれば、戸籍に記載されている人として取得する事ができます。
しかし、離婚した後に戸籍の異動等で元夫の戸籍が新たに編成されている場合、その戸籍に元妻の記載はされませんので、取得する事ができなくなります。(取得にあたり正当な理由があると認められる場合は、その限りではありません。)
ただし、元夫の最新の戸籍に自分の子供の記載があれば、直系尊属(親・祖父母等)としてその戸籍を取得する事ができます。夫と妻が逆の場合も同様です。
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