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みー
お金・保険

産休前の給与と10月の給与はどうなるか気になりますか?

産休に入る月が11日以上働く場合は
育休手当の産休開始前の12ヶ月の標準報酬月額の月に入ってしまいますか?

10月21日から産休に入れる予定です!
月末締めの給料日は翌月10日になります。

あと産休に入る月の10月のお給料も11月には入らない感じでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

公務員さんですか??

  • みー

    みー

    公務員ではありません!
    美容師です!

    • 9月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育児休業給付金であれば産前6ヶ月の総支給から計算します.
    末締めであれば9月末までの給与からです😌

    • 9月13日
  • みー

    みー

    そうなんですね!
    ありがとうございます👏🏻

    • 9月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    出産手当金が産前1年の標準報酬月額を使います。

    • 9月13日
  • みー

    みー

    育児休業給付金と出産手当金はべつなのですね😂
    調べてみます!ありがとうございます👏🏻

    • 9月13日
ままりりん

標準報酬月額で計算なのは出産手当金です😊
育休手当、私の時は産休月にちょうど11日働いてしまって、それが計算に入ってしまって手当少なかったです😭

  • みー

    みー

    11日以内にして他を有給を使ったら11日以上働いた事になってしまいますよね?

    • 9月13日
  • ままりりん

    ままりりん

    有給も働いた日数としてカウントされちゃいますね💦

    • 9月13日
  • みー

    みー

    ですよね
    そうなると21日から産休に入れる場合は
    21日から休んでしまうよりは1か月働いてしまった方が良い感じですよね😂

    • 9月13日
  • ままりりん

    ままりりん

    そうなりますね😂
    もしくは21日から月末までを有給にするかですね🤔

    • 9月13日
  • みー

    みー

    有給たくさんあるので使いたいのですが、私の会社有給の支払われる金額がすごく少なく下手したら貰えなかったりするので有給を使う意味があまりなくて😂

    • 9月14日
  • ままりりん

    ままりりん

    有給って、法律で支払いの割合が決まっているので少ないとか支払われないって違法ですよね😱
    でもそれなら月末まで働いた方が良いですね😂

    • 9月14日
  • みー

    みー


    なんか最低の計算の仕方らしく違法ではないらしい
    んですよ😂
    基本給に歩合で、がつがつ働ける男性とか残業してる女性で一般的な金額貰えるのですが、結婚してたりそれこそ妊娠中の今だと基本給分ちゃんと働いてても一日数百円からって感じです😂
    月末まで働く方向で考えます!ありがとうございます👏🏻

    • 9月14日