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コメント
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ママリ
お勤めの職場の規模とご自身の働き方によります。
従業員数が51人以上で週20時間、月8.8万円稼ぐような状況だと扶養を外れてご自身で社保加入しなければいけません。
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退会ユーザー
社会保険に扶養控除って言葉がないんですが、、、。
控除は税金ですかね。
あとは上の方が書いているように自分が働いている会社の規模によってどこまで働けるかは変わります。
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ママリ
回答ありがとうございます。扶養控除は打ち間違えですね😅
小規模の会社なので、年収129万で税扶養からは抜けて社会保険料は配偶者控除でいけるという認識なのですがあっていますか?- 9月12日
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退会ユーザー
社会保険料に配偶者控除は関係ないです。
配偶者控除は所得税であって社会保険や社会保険扶養は関係ありません。
配偶者控除は103万までですが、129万であれば配偶者特別控除となりますので、控除される金額は配偶者控除と変わりません。- 9月12日
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退会ユーザー
社会保険扶養は社会保険料を控除されているわけではないです。免除になってるだけです。
社会保険と税金(配偶者控除)は完全に別物です。- 9月12日
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ママリ
社会保険扶養内でいけるということですね!!
詳しく説明してくださりどうもありがとうございました!!- 9月12日
ママリ
あと
社会保険の扶養控除
という言葉はおかしいです。
旦那さんの扶養から外れたくないだけですよね?
ママリ
回答ありがとうございます。従業員51人以下であれば社会保険料は扶養内でいけるということでしょうか?
社会保険控除は内間違えですね😅社会保険の条件ではと打ったつもりでした!
ママリ
50人以下であれば月10.8万円稼いでも旦那の扶養からは外されませんよ😃
ママリ
ありがとうございます!扶養内で大丈夫とのことで安心しました🙇