コメント
はじめてのママリ🔰
退職しない限り、二重加入になってしまうので社会保険の扶養には入れません。あくまで税の扶養なので旦那さんの配偶者控除に入ることはできます。金額と計算式はあってます
はじめてのママリ🔰
あってますよ!
ただ、
今現在扶養内であって、日額が3,611円以下なら扶養を抜けなくて大丈夫です。
今現在社会保険に加入している場合は、3,611円以下でも扶養に入る事はできないので、自分の社会保険に加入する形になると思います。
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はじめてのママリ🔰
今現在は扶養ではないので保険を脱退する予定です!
ちなみに3611円超えてても扶養に入れる保険組合は稀にあるのでしょうか?- 9月11日
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はじめてのママリ🔰
保険を脱退するって事は退職するんでしょうか?
それとも、他に別の方法を予定してたりしますか?
何もないと保険の脱退はできないと思いますよ。
基準として3,611円超えていて扶養に入れる保険組合は聞いた事ないです💦
130万円超えることになるので厳しいと思います💦- 9月11日
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はじめてのママリ🔰
退職ではないです💦
そうなんですね💦
色々分からなくて😫
そうですよね!
結局日額を計算して無理そうなので扶養には入れなさそうです!
ありがとうございました!😊- 9月11日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
今の保険からは抜ける予定です!!