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はじめてのママリ🔰
その他の疑問

育児休業手当の日額や扶養について調べたいです。3611円以下なら扶養に入れるか、計算方法は過去6ヶ月の収入➗180で大丈夫でしょうか。

育児休業手当をもらうにあたって、旦那の扶養に入れるのか調べたいのですが、育児休業手当の日額3611円以下だと扶養に入れるということで大丈夫ですか?
またその日額の計算は、過去6ヶ月の収入➗180で合ってますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

退職しない限り、二重加入になってしまうので社会保険の扶養には入れません。あくまで税の扶養なので旦那さんの配偶者控除に入ることはできます。金額と計算式はあってます

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    今の保険からは抜ける予定です!!

    • 9月11日