
コメント

はじめてのママリ🔰
退職しない限り、二重加入になってしまうので社会保険の扶養には入れません。あくまで税の扶養なので旦那さんの配偶者控除に入ることはできます。金額と計算式はあってます
はじめてのママリ🔰
退職しない限り、二重加入になってしまうので社会保険の扶養には入れません。あくまで税の扶養なので旦那さんの配偶者控除に入ることはできます。金額と計算式はあってます
「その他の疑問」に関する質問
推しって浮気なのでしょうか?推しとの距離感様々だとおもいますが、、。会いに行けるタイプのアイドルもいれば、画面で見られるYoutubeとか、、。最近推しがいます。タイプなので『好きと言われたら〜』とか想像して楽し…
同じような質問がないので、分かる方教えてください🙇♀️ 子供があんまりにも親のスマホをいじりたがるので昔のiPhoneをあげたのですが、電源が入らないのがダメみたいなので子供用に起動したiPhoneを渡そうと思っていま…
もうすぐ4人目が生まれるのですが ベビーカー・抱っこ紐を処分してしまっていたのでありません。 買い直した方がいいでしょうか😣? 3人目は今3歳で生まれる頃には4歳です。
その他の疑問人気の質問ランキング
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
今の保険からは抜ける予定です!!