コメント
はじめてのママリ🔰
退職しない限り、二重加入になってしまうので社会保険の扶養には入れません。あくまで税の扶養なので旦那さんの配偶者控除に入ることはできます。金額と計算式はあってます
はじめてのママリ🔰
退職しない限り、二重加入になってしまうので社会保険の扶養には入れません。あくまで税の扶養なので旦那さんの配偶者控除に入ることはできます。金額と計算式はあってます
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
今の保険からは抜ける予定です!!