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ままま
お仕事

扶養内で働いている場合、支払われた給料の合計と交通費を含めた銀行振込金額を合算すればよいですか?

扶養内で働いている場合、今年の1月に支払われた給料から12月に支払われた給料までの合計ですよね?
交通費も含めた銀行に振り込まれた金額を合計すればいいんですよね?

コメント

ゆー

交通費は含まないです🙆

  • ままま

    ままま


    お返事ありがとうございます☺️

    銀行に振り込まれた金額から交通費を引いた額の合計なんですね!
    ありがとうございます😊

    • 9月9日
はじめてのママリ🔰

社会保険の扶養なら交通費込み、所得税の扶養なら非課税交通費は除外。
振込額と言っても所得税も雇用保険も何も引かれてないなら総支給と同じかもしれませんが、引かれてるなら引かれる前で計算するので、給与明細見た方がいいかと思います。

  • ままま

    ままま


    お返事ありがとうございます

    お恥ずかしながら社会保険の扶養と所得税の扶養の違いがわからず、自分がどちらなのかも知りません…
    毎月給料が違うので所得税が引かれている月と引かれていない月があった気がします 
    明細の何を見ればいいのでしょうか?

    • 9月9日
もちもちぽんぽん🔰

上の方も書かれてますが、
社会保険の扶養(健康保険や年金)は、給与明細の総支給額を見ます。(交通費込み)年単位ではなく、月単位で考えます。
所得税の扶養(だんなさんの年末調整で申請する扶養)は、給与明細の課税対象額でみます。1~12月で合計します。

  • ままま

    ままま


    お返事ありがとうございます

    去年までは毎月5万もいかないくらいしか働いていなくて、今年から130万の予定で働いています
    去年までは旦那の年末調整の時に私もしていました
    という事は、所得税の扶養という事でしょうか?

    • 9月10日
  • もちもちぽんぽん🔰

    もちもちぽんぽん🔰

    間違えて下に返信してしまいました💦

    • 9月10日
もちもちぽんぽん🔰

条件はそれぞれ違いますが、どちらか一方だけしか入れないわけではなく、所得税の扶養も社会保険の扶養も条件満たせば両方入れます。
130万でしたら、社会保険の扶養には入れますが、所得税の扶養は外れます。ただし、配偶者特別控除という税金の優遇があるので、旦那さんの年末調整でやはり手続きが必要です。

健康保険証は旦那さんの会社の保険証ですよね?年金も年金料払ってませんよね?それは社会保険の扶養に入ってるということです。