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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休暇給付金の対象月について質問があります。去年10/1入社で、写真の1番左の場合、一番下はカウントされないのでしょうか?完全月についてよくわからないとのことです。

ママリのみなさま、助けてください😭😭

理解が出来なくて、育児休暇給付金の
11日以上出勤の対象月なのですが
去年の10/1入社なので

写真の1番左の場合だと
一番下はカウントにならないですか??

完全月とかいうのがいまいちわからなくて、、

教えてください🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

産休に入る時に1年たってないといけないので、10/1以降。
産休は予定日の6週前からなので、10/1から産休だと予定日は11/12になります。

産休をきちんと取るなら予定日は11/12以降でないといけません。

また、完全月の計算は、会社の締めによるので、予定日や産休に入る日にちからの計算じゃないです。

はじめてのママリ🔰

雇用されている月がまるまる(完全に)一ヶ月ではなかったでしたっけ。入社ば以前はまるまるではないので違うのかなと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    9/27は雇用されている期間ではないので完全月にはならないという意味です

    • 9月7日
はじめてのママリ🔰

おっしゃる通り、一番下(9月が含まれる期間)は完全月じゃないのでカウントにならないです!