扶養親族申告書を提出していないため、定額減税の対象外かどうか知りたいです。
定額減税についておしえてください。
主人の扶養に子ども2人が入っており、私は130万円以内のパートで勤めています。
ダブルワークをしているため、年末調整はメインの職場でしてもらえる予定でしたが、できないと言われ、今年に入って確定申告をしています。
主人➕子ども2人の3人分は、3万✖️3人分で9万円、すでに振り込まれたのですが、私の方は職場の方からも何も連絡や振込等なにもない状態です。
年末調整のときに、扶養親族申告書?みたいなものを提出していないから、私の分は対象外なのでしょうか??
- さら(3歳5ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
年収が103万円以上ある場合は原則自分の方で定額減税なので、メインの職場で受けるか、確定申告で減税だと思います。
はじめてのママリ🔰
もし、103万円以下なら年末調整で旦那さんの扶養に入れば定額現在を受けられます。
さら
130万円以内、↑上記のように、扶養等控除申告書は出していない場合、2月の確定申告待ちですか?