
コメント

ママリ
今届いたのは2023.1〜12月の収入に対する住民税です。支払わなければいけませんよ。
届いた納付書を使って払ってもいいし、それをそのまま新しい職場に出して給与天引きにしてもらうこともできます。

退会ユーザー
前年の所得に対しての課税なので、届いたら払う必要があります。
ママリ
今届いたのは2023.1〜12月の収入に対する住民税です。支払わなければいけませんよ。
届いた納付書を使って払ってもいいし、それをそのまま新しい職場に出して給与天引きにしてもらうこともできます。
退会ユーザー
前年の所得に対しての課税なので、届いたら払う必要があります。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね❗
ありがとうございます❗