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はじめてのママリ🔰
お金・保険

6月30日付けで前職を退職し、7月1日から今の職場で働いているのですが、…

6月30日付けで前職を退職し、7月1日から今の職場で働いているのですが、住民税の支払い用紙が届きました。
休職期間はないのですが払わないといけないのですか?
わかるかた教えてください❗

コメント

ママリ

今届いたのは2023.1〜12月の収入に対する住民税です。支払わなければいけませんよ。
届いた納付書を使って払ってもいいし、それをそのまま新しい職場に出して給与天引きにしてもらうこともできます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね❗
    ありがとうございます❗

    • 8月26日
deleted user

前年の所得に対しての課税なので、届いたら払う必要があります。