コメント
はじめてのママリ🔰
対象外です。
現在、元ご主人と同居しているならもらえないと思います。
はじめてのママリ🔰
令和5年度分の年収が少ないから令和6年度が非課税だから貰えるのかと言う質問でしょうか?
令和5年度非課税世帯なら既に給付金を受給済みなので、令和6年度のものは対象外です。
令和6年度が非課税または所得割非課税なら対象です😊ですが、昨年末課税世帯の税扶養(保険証の扶養ではない)に入っていれば対象外としている自治体、6/3時点の世帯が非課税または所得割非課税なら税扶養に入っていても大丈夫な自治体があるのでそこは確認した方が良いです。前者の自治体でも税扶養までは調べて書類は送られてきていないようなので。
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ゆちゃん
すいません、令和5年度はまだ
結婚して、扶養されていたため
貰っていません💦
令和6年度分が非課税です
6月3日に住所変更してたので
対象外って思っていたら
通知が来たのでどうゆう事だろうと投稿しました💭
知人は、彼氏と同棲しているが
子供の給付金だけはきたみたいで💦- 8月4日
ゆちゃん
やはりそうですよね💦
住所変更した際も
すぐ誰かが住んでいるのも
わかるみたいなので何故送られて来たんだろうと疑問です😱
はじめてのママリ🔰
児童扶養手当受給してる人、皆さんには送ってると思いますよ。
はじめてのママリ🔰
誰かと一緒に住んでいても
支給する際には審査はされるので、同居者の所得は確認されます。
たとえ支給されたとしても、同居者の所得確認されて対象外とわかった時点で、後で返金を求められる可能性はあるので、
支給される際には役所に現状のことを伝えてから給付金もらえるか確認されたほうがいいかと思います😌
ゆちゃん
ありがとうございます🙇🏻♀️
喪失届はその日出しているので
よく分からずでした💦
一度役所に確認してみます🙇🏻♀️