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☆mgsrrr☆
その他の疑問

役所に聞けば早い話しかもしれませんが、質問させてください。長文です…

役所に聞けば早い話しかもしれませんが、質問させてください。
長文です。
私は今度4人の子供をつれて再婚をします。
上2人は元旦那の子ではなく、国籍が違ってて、訳あって入籍ができなくて事実婚でした。
以前の旦那とのあいだに双子が産まれて、子供は全部で4人です。
双子が1歳くらいの時に離婚はできたのですが、離婚してすぐに連絡がつかなくなりました。
養育費なんかは元々もらってないです。
実家にも行きましたが、元旦那の父親だけが住んでいた家で今は誰も住んでなくて誰も行き先がわかりません。
最近になって上の子の戸籍が養子として子供達が入っているので、元旦那の籍から除籍をしないといけなかった事をおしえてもらいました(><)
除籍をするには、相手の戸籍謄本やいろいろ書類がいりますよね?
連絡がとれない場合、子供達を元旦那の戸籍から外すことはできないんでしょうか。。。?
今回、再婚する際に上の子2人だけ名字が変わらない事になったら可哀想なのでどうにかしないといけないんですが、もし詳しい方いたら教えて下さい(ノД`)
内容がぐちゃぐちゃでわかりづらくてすみません。。。

コメント

☆mgsrrr☆

離婚した元旦那は、事実婚をしていた相手とは別で戸籍上は初婚です。
上2人が事実婚をしていた相手の子供で、双子が籍を入れた元旦那の子供です。

なおっぺ

除籍よりも、自分の籍に移す方が早いかもしれませんね
移籍の方法は親権者が家庭裁判所へ行き、旧姓を名乗ってる場合は子の氏の変更手続きも必要です
あとは戸籍謄本が必要です

☆mgsrrr☆

回答ありがとうございます!
戸籍謄本は元旦那の分もいるんですか?

なおっぺ

残念ながらいります
お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏を変更する手続きの審判を申請します


この申請には裁判所に用意のある、所定の審判申立書

離婚の事実がわかる父子の戸籍謄本

離婚の事実がわかる母親の今の戸籍謄本

が必要です
でも確か、親権が母の場合は父の戸籍謄本はとれるような...



必要な書類が全て揃っていれば、家庭裁判所に朝一で行って審判の申し込みをすると
昼ぐらいまでには審判が終わります

許可の審判結果の記載がある審判謄本を添付して、母親の本籍地の役場に入籍届を出せばOKです
この場合元夫の籍から子の籍を抜く手続きは必要ありません

なおっぺ

すみません、確認したら元旦那様の現在の戸籍に元妻が除籍者として記載されていれば、戸籍に記載されている人として取得する事ができるようです

☆mgsrrr☆

詳しく教えいただきありがとうございました!
たすかりました(´・∀・`)
早速明日から書類を集めていこうと思います!