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自動車事故で頚椎捻挫の診断を受け、整形外科と整骨院に通院中。慰謝料の計算は通院日数か通院期間で、弁護士基準での計算になる見込み。

自動車事故で頚椎捻挫の診断がおり整形外科と整骨院に通ってます。症状としては軽症ですが、痺れと痛みがあるので定期的にしばらく通う予定です。
慰謝料の計算についてですが、通院日数もしくは通院期間どちらで計算されるのでしょうか?調べてても両方出てきてよくわかりませんでした、、。
弁護士特約を使い弁護士に入ってもらうので弁護士基準での計算になると思います。

コメント

ままり

期間ではなく、トータルの通院日数です。

ママリ

頚椎捻挫の場合だと通院日数での計算になると思います。
骨折などでしたら通院期間です。

はじめてのママリ🔰

通院慰謝料の計算なら、通院日数×2、もしくは通院期間のどちらか短い方ですね🙆‍♀️
なので月15日以上通っていたら通院期間(月30日)ですし、14日未満なら×2の日数です。