夫との合算で所得税の減税についてお尋ねです。具体的な金額は合算できるのでしょうか?例えば、子供1人の場合、9万円の減税は夫婦合算で9万円分になりますか?
定額減税についてお聞きします。
今現在夫の扶養に入ってパートで働いております。
先月の給料は88000円以上だったので、所得税が減税なりました。
今月は所得税が発生しない金額の収入です。 こういった感じで働いてる場合、夫と合算しその分が減税になるのでしょうか?
例えば、我が家は子供1人です。
所得税の減税は、3人で9万円で、それが、私と夫の所得税の合計で9万円分減税になるのでしょうか?
- こっぴママ(5歳3ヶ月)
コメント
ママリノ
合算はされないです。
ママさん側で最終的に3万の減税にならなければ
来年8月あたりに不足分が1万単位へ繰り上げという形で給付されます。
こっぴママ
コメントありがとうございます。
合算されないんですね!
ただ、わたしの住む町では、もう給付の通知が届いていたりしてるので、おそらくわたしには来てないから、夫の方の扶養分から減税になってると言うことなのかもしれませんね、、、
ママリノ
それも違います。
来年8月の給付の案内は2024.12以降 6−12月の間で定額減税として引かれた所得税が確定してからになります。
今案内が来ているのは
現時点で3万引ききれない、と判断された人です。
例えば、住宅ローン控除で所得税0扱いになっている人達。
ママリノ
今案内が来ているのは 現時点で引ききれない人
こっぴママさんの場合は、最終的に引ききれなかったので、2025.8以降に不足分を給付する形です。
こっぴママ
そうなんですね😯
ありがとうございます😊
とてもわかりやすかったです😁