育休手当の計算期間が産休が有給か無給かで異なります。次子の育休手当の計算期間は、次子の産休3ヶ月+上子の産休前3ヶ月です。
💰連続育休の手当の計算について💰
詳しい方いらっしゃったら
教えていただきたいです🥺
・2023.2に出産
・2024.11に次の子を出産予定
現在上の子の育休中で、
10月初めから次の子の
産前産後休暇に入るのですが、
私の会社は産休が有給になります。
次の子も育休手当の受給自体は4年遡りで
できると思うのですが、
産休が有給のため、
育休手当の計算期間【休業開始前の6ヶ月間】が
いつのことを指すのかわからず、、😢
①次の子の産休3ヶ月+上の子の産休前3ヶ月
②次の子の育休前6ヶ月間(有給3ヶ月+無給3ヶ月)
このどちらになるのでしょうか?💦
産休が無給なら上の子の育休手当の計算期間と
ほぼ同じになるのかなと思うのですが、
産休が有給のためよくわからず😂
お分かりになる方いらっしゃれば
ぜひ教えていただけると助かります🙇♀️💦
- ゆゆまゆ(生後0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
①ですね!
無給期間は手当の計算に含まれないです
ゆゆまゆ
さっそく教えていただき、
ありがとうございます☺️💕
①との事で安心しました✨