
コメント

はじめてのママリ🔰
保険金は受取人の固有財産なので相続の対象外です。
弁護士さんなど入れてもいいと思います😊
はじめてのママリ🔰
保険金は受取人の固有財産なので相続の対象外です。
弁護士さんなど入れてもいいと思います😊
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
では遺産となるとほぼタンス貯金…
もし使って少なくなっていた場合は残高から遺産分割となるのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
そうですね💦
残っているもののみになるかと思います…
はじめてのママリ🔰
そうなんですね…
タンス貯金も隠される可能性ありますよね?
はじめてのママリ🔰
ありますね。
なかったことにされるかもしれません。
それでも遺留分の請求などできることはあると思うので専門家へ相談してみるといいと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
分かりました!ありがとうございます😊