きら
保険料の支払者と保険金の受取人が同じ場合は、確定申告で所得税を納付する必要があります。
その場合、①一時金で受け取れば一時所得、②年金で受け取れば雑所得です。
ただし、受け取った保険金の金額から払い込んだ保険料を差し引くことができ、差し引いた後の金額をAとします。
①の場合、Aからさらに50万円控除した金額に税金がかかります。
②の場合、50万円の控除はなく、Aに税金がかかります。
この場合、他に収入があれば(例えば年末調整済みの給与等も)全て一緒に申告することになりますので、注意してください。
受取人と保険料を払った人が違う場合、受取人に贈与税が課税されます。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます‼️
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