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はじめてのママリ🔰
お金・保険

6月分の児童手当は元旦那の口座に入る可能性があります。市役所で口座変更の相談をしてみてください。

今月の初めに離婚したのですが6月分の児童手当ってやっぱり10月に元旦那の口座に入ってしまいますか?

さきほどライン見てたら元旦那がアカウント削除したみたいで連絡が取れなくなりました。
携帯電話も元々私の名義で使っていたので解約しました。

その結果連絡先が途絶えました。
なので、6月分の児童手当が入ったら私の口座に振り込んでもらうことが出来なくなりました。


市役所に言ったらどうにか私の口座に振り込んでもらうことってできないですよね?😭💦

コメント

はじめてのママリ🔰

離婚して手続きした翌月分からははじめてのママリ🔰さんに入るので、今月の初めに離婚したなら6月振り込み分は元旦那さんへ、6月分のみは10月を待たずに旦那さんの方へ先に振り込まれます。7〜9月分が10月にはじめてのママリ🔰さんの所に振り込まれます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所は対応してくれません💦
    6月分までは結婚していた時の児童手当受給者が元旦那さんならそこに振り込むのが普通のことなので。

    • 6月21日
優龍

そうですね。今月入るのは5月分までの児童手当なので
残念ながら
旦那さんに入ってると思われます。

市役所には
対応してはもらえないと思います

そういう人たちは
たくさんいると思うので
それを受けると全てを対応しなきゃいけなくなります。

決まりなので
諦めるしかないかなと思います。