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いこ
お金・保険

土日を含めて11日以上働いた月が育休の給付金の対象月になるかどうか、平日10日出社でも含まれるかどうか教えてください

育休の給付金で対象になる月

ひと月に11日以上働いた月といいますと、土日を含めて計算するのでしょうか。

正社員で、出社したのは平日の10日間だとしても、土日(公休)を含むと11日を超える場合は対象月ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

公休は給与が発生しないので対象外です!

ママリ

正社員の場合は考え方が少し変わります。

1ヶ月のうち1日も欠勤していなければ、カレンダーの日数が賃金支払基礎日数(11日にカウントする日数)となります。
たとえば6/1〜6/30、一度も欠勤しなければ基礎日数は30日です。

1日でも欠勤がある場合は、その月に本来出勤するはずだった日数らから欠勤した日数を差し引きした日数が賃金支払基礎日数となります。
たとえば6/1〜6/30、平日のみ出勤、3日欠勤した場合
本来の出勤日数は20日なので
20-3=17
基礎日数は17日となります。

はじめてのママリ🔰

正社員月給制の場合、欠勤控除の計算方法によります。

例)基本給20万円で、5日欠勤した場合
①暦を使用するケース
200,000÷30日×5日=欠勤控除額
の計算方法なら
基礎日数は30日-5日=25日です。

②所定労働日数を使用するケース
200,000÷20日×5日=欠勤控除額
の計算方法な
基礎日数は20日-5日=15日になります。