コメント
はじめてのママリ🔰
同じ出産月です☺️
定額減税4万円
⭐︎所得税3万(給料から引かれるもの)
→給与が発生しなければ
配偶者(夫)の会社へ減税申請
or
市区町村にて申請
今年中に復職予定があればまた変わります!
⭐︎住民税1万は勝手に引いてくれるのでなにもしなくてOK
はじめてのママリ🔰
私も11月に産休に入り、12月に出産して育休中です!
主人の会社で扶養手続きをしました!
-
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
ご主人の会社で扶養手続きということは
正社員で育休だとまた違うんですかね??- 6月21日
-
はじめてのママリ🔰
私も11月に産休に入り、12月に出産しました。正社員で育休中のため収入はゼロです。なので主人の会社で扶養手続きしたので、定額減税の対象になってます。
年内に復帰しない、復帰しても年内の収入が扶養内におさまるなら、扶養に入れてもらったほうがいいです!- 6月21日
-
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!!!
正社員なので扶養に入れてもらうという考え全く無かったです💦
復帰しても扶養内の金額なのでその手続きしたほうがいいですね😳
旦那に相談してみます!ありがとうございます!- 6月21日
-
はじめてのママリ🔰
扶養あくまで収入額で見るので、収入がないなら扶養に入れます!
6月の給与から定額減税は始まるので今月分は間に合わないかもですが、少しでも早く申請されることをおすすめします!
主人の会社に扶養に入れたいことを伝えてもらい、私のマイナンバーなど登録しました!- 6月21日
-
はじめてのママリ🔰
詳しく教えていただきありがとうございます🙇♀️
これは早めに聞いてみないとですね!!!
ちなみに育休明けて復職予定なのですが
それに合わせて扶養から抜けるよう手続きすれば良いという感じですかね??- 6月21日
-
はじめてのママリ🔰
1日でも早く手続きされた方がいいです!
育休明けてからの復帰なら年収そんなにいかないですよね?
それだったら今年はそのまま扶養内で、来年扶養から抜けたら大丈夫ですよ🥺- 6月21日
はじめてのママリ🔰
住民税→昨年の年収が103万以下なら旦那さんの方で配偶者控除を受けているはずなので(申告を忘れていなければ)旦那さんの方で減税。それ以上なら自身の方で減税。
所得税→ 今年の年収が103万以下なら旦那さんの方で配偶者控除を受けているはずなので(扶養控除申告書に記載を申告を忘れていなければ今月分から対象。忘れているなら今から記載するか年末調整で記載するか)旦那さんの方で減税。それ以上なら自身の方で減税。
です🙆♀️
-
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
なるほど、12月復帰予定ですけどそれまでは収入がないので
旦那の方でということですね🤔
旦那に確認してみます!!- 6月21日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
正社員で夫の扶養には入っておらず
今は育休手当のみなので申請しに行かないとということですね🤔
復職予定があるとまた変わるんですね!!
これを踏まえて市役所に詳しく話を聞いてみます!!