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はじめてのママリ🔰
お金・保険

6月末に退職し、個人事業主になる予定です。扶養条件について教えてください。

詳しい方教えて下さい🙏

6月末で今の職場を退職し、個人事業主になる予定です。
今までは正社員で働いていました。
そのため保険証を返却した後国民健康保険に加入するという流れかなと調べてたのですが、

7月からは主人の扶養に入って個人事業主として働くことは収入が130万?を下回っていれば可能なのでしょうか⁇
今年1月からの給料は130万はいっていないとおもうのですか、その場合は7月から扶養に入れるのでしょうか⁇

お恥ずかしいですが詳しい方是非回答お待ちしております!

コメント

ゆう

個人事業主の方が社会保険保険の扶養に入る場合、今後の収入から保険組合が認める経費を引いた残りが130万以下であれば扶養に入れます🙆‍♀️
保険組合が認める経費は旦那さんの職場によって違うので確認してください!

ただ、例外があって「個人事業主」というだけで社会保険の扶養に入れない場合もあります
その辺を先に確認してください🙌

また、6月末で今の社保の資格が喪失するなら扶養に入るのはその次の日からです😊

  • ゆう

    ゆう

    基本的には社会保険は将来の収入見込み(今回は認められた経費控除後の金額)が130万以下なので、今までの分は関係ないですよ🙆‍♀️

    まれに1月からの収入で見られる職場もあるみたいですが🥲

    • 6月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご丁寧にありがとうございます😭!!
    まずは確認してみます🙏

    • 6月18日
はじめてのママリ🔰

ご丁寧にありがとうございます!😭
経費について、青色申告をしようと思ってるのですが、この辺も会社に直接条件を聞いてみます!

今までの正社員で働いてた時の給与は関係なしの130万円以下なのでしょうか⁇

はじめてのママリ🔰

上の方のおっしゃるとおりです🙌

加えて、「社保が認める経費」は社保組合によって異なるんですが、基本的には直接事業に関係する科目のみになります!
なので、青色控除は認めない場合が多いですよ🌱
(直接関係する科目とは、地代や光熱水費・外注などです🙌直接関係しない科目は、保険料や租税公課・交際費・厚生費などです🙌)

また、被扶養者の収入に関しては、向こう1年の収入見込みを指すので、正社員の給与は関係しません!🌱
ただ、向こう1年が事業所得の場合は証明のしようがないので前年の確定申告書控えを求められることがあり、しかしながら開業1年目は確定申告書控えも出せませんから扶養になれませんと言われる可能性もあり得ます🙆
(給与所得だと給与支払い見込書を会社作成してくれますが、個人事業主はできないので)

なんにせよ、早めにご主人の会社に確認されるのがよいです☺️🍀

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すごく詳しくありがとうございます🥺🙏
    まずは聞いてみるべきですね!

    一年目はそんなこともあるんですね…分からないことだらけなので助かります🥲!

    • 6月18日