子供の発達障害について医療計画書以外の書類や療育手帳についての手続きや次回の療育の開始時期について相談したいです。他の場所でも療育を受けられるでしょうか?
子供の発達障害のことで相談です。
今日発達医療センターで診察してもらい4歳の子供が発達障害の特性がありと診断され月に2回ほど療育に行くことに決まりました。
しかし、役場や保育園にする手続きのことは医療計画書以外の書類は書かなかったり、もらいませんでした。
また子供の就業証明の都合で診断書が必要になりますが今日はもらえませんでした。
初回の療育の予定は今日はきまらず2週間以内に連絡をいただけるみたいでした。
発達障害の特性がある状態だと療育手帳は出ないのでしょうか?
療育手帳がでないとして診断を受けた発達医療センター以外の場所でも療育を受けることはできますか?
診断書や、次の療育は診断をいただいたあといつ頃から始められますか?
人によって違うかもしれませんが皆様の情報をいただけるとありがたいです。
- やさき(3歳4ヶ月, 5歳2ヶ月)
🐱ྀི🐱ྀི👻
地域によってそれぞれ異なりますが…
うちの所は療育通うには診断がないとダメで診断してもらってから通所証(療育に通うための手帳みたいなもの)の申請をして市が許可すれば郵送で送られてきて療育先と契約して通うって感じです🫡
療育手帳はほんと地域で違いますが簡単に取れるところもあるらしいですよ!
でも基本?は知的障害がないとダメとか何とか?
うちの方は県の児相に行って発達検査してそれから市に申請して市が許可すればって感じらしくてめんどくさいのでやってません!
バナナ🔰
療育に通うなら療育手帳ではなくて通所受給者証になりますね。
受給者証があれば民間の児童発達支援施設(療育施設)に通えますよ。
療育手帳は自治体にもよりますが基本は知的障害がある方ですね。発達障害でも申請出来る自治体もあります。
でも診断がついていても療育手帳が貰えるかどうかは役所の審査次第なので程度によっては申請が通らない場合もあります。
診断書はうちは診断が付いた日にもらえました。
療育センターで療育は受けてないですがリハビリを受けてます。
まずは担当が決まるまで2週間くらいかかるので決まり次第連絡をもらう、という話でした。
特性ありと診断された、と書いてありますが診断名は付きましたか?付いていれば診断書をもらえますが、発達障害の傾向がある。だけだといわゆるグレーゾーンになるので診断書はもらえないですね。貰えるなら意見書になります。
コメント