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はじめてのママリ🔰
お金・保険

産休育休中、旦那の扶養に入り103万以内にする予定です。育休中に扶養に入ると、育休に影響はありますか?打ち切り減額になりますか?

正社員で産休育休1年間予定です。育休は来年の7月までです。復帰は旦那の扶養に入り103万以内にしようと思っています。その場合、10月頃に旦那の扶養に入ると、育休に影響はありますか??打ち切り減額になりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

育休中は保険料は免除なのでそのまま自身の社保で良いと思いますが、旦那さんの扶養に入れば扶養手当が出るから入りたいとかなのでしょうか?
もし育休中に病気になったとしても不要でなければ傷病手当も貰えますが扶養に入ってしまったら貰えません。
あとは旦那さんの扶養に入る時期によっては出産手当金も貰えなくなります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1月から重症妊娠悪阻で傷病手当金を受けているため、2024年の年収が0円です。住民税は毎月支払っています。所得税の定額減税を受ける為には、旦那の扶養に年末までに入っていないといけないらしく、、。どのみち育休復帰は、扶養に入るので早くてもいいのかな?と思いました💭
    ただ、産んだあと数ヶ月してから扶養に入れば、出産手当金が貰えると思いましたが、、。
    育休中の病気でも傷病手当金とダブルでいただけるのは、知りませんでした!ありがとうございます。

    • 6月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    その扶養は税扶養ですよ🙆‍♀️なので保険証の扶養ではありません。

    • 6月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    定額減税の扶養は税扶養です。

    • 6月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!それなら心置きなく、年末調整で税扶養に入れば良いだけですね✨ありがとうございます!

    • 6月3日
はじめてのママリ🔰

育児休業給付金の日額によってはそもそも社会保険の扶養には入れないです。そこをどうしても入りたいとするならば、育児休業給付金がもらえなくなります🙃

元々が正社員であれば、収入にもよりますが給付日額が高いので扶養に入るのはほぼ無理かと思います。なので、今のままでいた方が賢明です🥲