出産予定日より早く産まれた場合、遡って42日前に休業していれば社会保険料免除されるか相談中。会社は休暇を認めず、年金事務所にも確認済み。免除手続きが拒否された場合の相談窓口を知りたい。
出産予定日より早く産まれた場合、実際の出産日より遡って42日前に休業していれば社会保険料免除されますよね?
4/15予定日
4/6に出産
予定日から換算した産休開始は3/5〜ですが2/27より有休や公休使用して休みに入っておりました。
そこで2月分の社会保険料免除の申請のため、会社に産前産後休業取得者変更届を2/27からで年金事務所に提出するよう依頼すると、「その有休や公休は出産のための休みとは会社は認めていないから無理、そもそも遡って免除は聞いたことない」と言い、顧問社労士にも確認した!と。
こちらも年金事務所に確認し、日本年金機構のHPにも記載があること伝えてますが、上記の一点張りで聞く耳を持ちませんし、法律の第何条か確認します等言ってきます。改めて会社から年金事務所に確認してもらうことになり返事待ちですが、このまま免除手続きを拒否された場合どこか相談できる窓口はありますか?
- やゆよ
mama
そもそも有給などは出勤扱いなので身体的には休みに入ってても、書類上はまだ勤務してることになってるから。ってことではないですかね😅💦
それにうちの会社なら締め日過ぎてる給与の関係を変更はできません。有給を欠勤に変更や逆もしかりです!
はじめてのママリ🔰
社会保険事務してますが、今回のケースなら
やゆよさんのお調べになった通り、遡って2月社会保険料を免除できますよ。
ただ、相談できる窓口は難しいですね…
年金事務所の回答がきたら相談してみて、年金事務所の方が会社に指導するなどしてくれたらいいのですが。
-
やゆよ
ありがとうございます。そうですよね〜😭年金事務所から指導等の対応もしていただけるんですかね?
- 5月29日
-
はじめてのママリ🔰
依頼してみて年金事務所が対応してくれるかどうかですね💦
通常はしてないと思います💦- 5月29日
コメント