はじめてのママリ🔰
違法というか、遺言がないのなら相続人全員で分割協議をしないといけないので相続が進まないですね!
はじめてのママリ🔰
亡くなったことを金融機関が知れば口座は凍結されて、きちんとした手続きが必要となります。なので相続人以外で分けることはできません。
また、亡くなったことを伝えず、本人じゃない人が叔父さんの預金を全額おろすってことも無理です。本人しか無理だったり、委任状が必要だったりするので。
キャッシュカードでコツコツおろすことはできますが、もしそれをやったとしたら、悪質ですよね。裁判等すれば勝てると思います。
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