はじめてのママリ🔰
住民税の1万は去年の扶養なので、受けられませんが所得税の3万はどちらでも大丈夫ですよ。
元旦那さんと重複していなければ。
M
住民税が2023年12月末で判定されて、所得税が2024年1月からの1年間なので住民税の1万は元旦那さんで所得税の3万は現在扶養されている方だと思います😊
違ったらすいません(;_;)💦
ママリ
12月31日時点での扶養人数なので、旦那さんが減税対象で、主様は対象外かと😅
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はじめてのママリ
やはりそうなんですね…ありがとうございます😭
- 5月17日
コメント