夫の育休を週3・4回1日3~4時間程度で勤務する提案について、育休取得とみなされるか、育児休業給付金が出るか、収入が減るか、期間変更が可能か疑問です。
夫の育休に関する質問です!
夫の育休で当初6か月の育休取得を会社に申し出ていましたが、社長から会社や社員たちとの今後の関係性を考えて、丸々6か月取得するのではなく週に3・4回1日3~4時間程度で(育休取得できるよう月10日以内・80時間以内)で勤務してほしいといわれたようです。
調べたところ厚生労働省が出している書類に
【労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時 的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。その場合、就労が月10日 (10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。】
【恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなり ませんのでご注意ください。】
と記載がありました。
この場合育休取得とみなされるのでしょうか?
育児休業給付金が出なければパート扱いのようになり
月の収入がへるのでしょうか?
従業員からの育休申し出の期間を会社が変更することは
法律上可能なのでしょうか?
ここまでお読みいただきありがとうございます😭
ご存知の方、教えて頂けますと幸いです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ🔰
突発的ではなく毎月だと定期的ですよね😅
会社に週3、4日働く人が6ヶ月いたら会社でパートしている人と認識しますもの。
休業中の人とは思わないです。
ハローワークに問い合わせたら確実だと思います。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
そうですよね😓
休業中と認識されなくて、育休手当が貰えない可能性ありますよね...
ハローワークに問い合わせてみます!🥹
ママリ🔰
まだ週1日8時間なら分かりますが、週に3、4日働いている夫って中途半端すぎて😂
頼りになるのかならないのか。。
手当もらえないのも困りますし、困ってるから働いてくれでもないんですよね😅
会社側が色々と面倒で働かそうとしているように思えますね。
社保免除や補助金もらって少ない金額で旦那さんに働いてもらって、ていいとこ取りしようとしている?