第2子についての産前休暇が育児給付金の対象になるのは、2025年6月17日までに入れば良いですか?それには、2022年8月17日〜7月16日の有給も含まれるでしょうか?
連続育休について教えて下さい。
2020年4月1日 入社
2022年5月18日〜11月1日 切迫流産、早産の為お休み
↑切迫流産早産の間、7/12〜21、8/1〜10まで有給
2022年11月2日 産前休暇
2023年2月13日 育児休業開始
この場合は第2子はいつまで産前休暇に入れば育児給付金の対象になるでしょうか?
私なりに計算してみたのですが、ギリギリ2025年6月17日までに産前休暇に入れば良いのでしょうか?
その場合完全月が
2025年6月17日〜5月16日と計算していくと思うのですが、2022年8月17日〜7月16日も有給を使っているので完全月になるのでしょうか?
ごちゃごちゃしていてすみません。わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。今、不妊治療をしているのですがなかなか授からなくて。
ちなみに会社は育休3年取れます。
よろしくお願いします。
- コグマ(1歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
有給を使った月も完全月で計算できますよ!
コグマ
コメントありがとうございます!
有給も完全月で計算できますよね^ ^良かったです。