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家族・旦那

離婚後の面会交流、制限なしの要求に困惑。公証役場で内容を決めることは可能か?

離婚後、月2回の面会交流を制限なしで自由に面会させて欲しいと旦那から言われました。

それでは離婚の意味がないと呆れています。

明日、公証役場へ行くのですが、
面会交流内容を自由や制限なしなど決めることはできるのでしょうか?私はしたくないです。

コメント

はじめてのママリ🔰

双方の合意がなければ出来ません

面会交流調停→審判で決まったとしても、月に一回短時間程度になると思います

ちぃ

うちの場合は元々月1回1時間程度だったのが少し前に月2回2時間程度にしてほしいと言われ、了承しましたがこれ以上はないと思っています。

基本的にはお互いの同意がないといけないものですが拒否して養育費払わないなどと言われたりネチネチ言われるのもまためんどくさいですよね、、

それにしても制限なしで自由にというのはあり得ないですね、、