コメント
ママリ
おっしゃる通り、原則は年収が高い方の扶養に入れるルールがあるかと思いますが、仮にできたとしても12月31日時点での扶養人数なので、今から変更しても今回の定額減税には影響しないかと思います。
はじめてのママリ🔰
税扶養は年収の高い方というルールはないです。
(社会保険は高い方ルールです)
所得税の3万は令和6年12月31日
住民税の1万は令和5年12月31日
時点の扶養なので、1万は受けられないと思います。
お子さんの年齢にもよりますが、
15歳以上なら目先の3万より税率の高い旦那さんの方に扶養に入れた方が有利ですが、15歳未満なら奥さんの方に入れるのもありかな…と思います。
あとは旦那さんの会社が税扶養に入っていたら、扶養手当が出るなどがあるなら、損する可能性があります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
- 5月11日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございました!