4/16から職場復帰し、産休に入る予定。育休手当の計算で10日働いたが、勤務日数11日となり焦り中。3時間の出勤で手違いに気付き、悔しい思い。
やってしまったかもしれません…💦
4/16〜育休から職場復帰しました。
またすぐ産休に入ることにはなるのですが、次の育休手当の計算期間に4月分が入らないように4/16〜だとちょうど出勤日が10日でした。(月11日以上働いた月が対象になると聞きました)
なのに、すっかり忘れて、この間の土曜日忙しかったから午前中だけ仕事してしまい、3時間程度ですが出勤しました。
今4月の勤務表を振り返っていて、勤務日数11日となっているのに気付き、うわーーーやってしまった💦と焦っています。
子どもの発熱で2日休んだ日はすでに有休を申請してしまっているし…もうどうしようもないですよね💦
たった3時間のために悔しい…😭
- はじめてのママリ🔰(生後4ヶ月, 2歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
有給は取り消し出来ないんでしょうか⁇
私の会社は緩いので、有給申請下げれたりしますが…💦
みんてぃ
産休開始日を含んでる月は算定の対象に含まれないはずです。
ハローワークに聞いてみてください🙆♀️
-
はじめてのママリ🔰
産休開始は5/31〜なんです💦
コメントありがとうございます🙇♂️- 5月1日
-
みんてぃ
末締めということですね。
育休期間含んでれば完全月ではない気がしますがそこら辺って確認済みですか?- 5月1日
-
はじめてのママリ🔰
完全月っていう考え方があるのですね…💦無知でした😰調べて診ます!
- 5月1日
はじめてのママリ
5月に産休であれば入ってしまいますね😅
看護休暇とかに変更できればいいですね😭
あと余談ですが、一人目の産休に入った月も11日以上あれば含まれてしまいます😭(一人目の時は除外されていたはず)
-
はじめてのママリ🔰
看護休暇だと出勤日数にはカウントされないんですね🤔
1人目のときのこともうあまり覚えておらず…ですが💦
どちらにしても手当は減ってしまうのは確実です😮💨- 5月1日
みー
月給制ですか?
5/31から産休なら、
5/30〜4/30が1ヶ月目
4/30〜3/31で2ヶ月目という数え方になり、2ヶ月目の中に育休が含まれているのでこれは完全月にならないので、4/1から復帰しようと4/16に復帰しようと算定の対象になりません。
また、今回は完全月ではないという条件があるので関係ないですが、11日以上の数え方について、月給制なのであればお休みの日も含めて11日ですので、10日にしたいのであれば4/21以降にしないといけません。
日給制なら出勤日だけです。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😢
勤怠管理のアプリで管理してるのですが、有休の申請はあっても取り下げがないんですよね😢
土曜日出勤した日の勤怠打刻の削除があるのでそれやってみようかなと思います💦