育休手当についてです。基本は月に11日以上働いた月✖️6ヶ月分の給料を…
育休手当についてです。
基本は月に11日以上働いた月✖️6ヶ月分の給料を産休に入る前から遡って計算されると思います。
わたしの場合時短復帰で仕事復帰したばかりで、5ヶ月後には産休にまた入る予定なのですが、悪阻などで傷病手当でお仕事をお休みした場合(有給を使わずにの場合です)月に11日以上働いていなければその月は換算月にはならないのでしょうか?
例えば、5月に傷病手当で11日以上働けなかった。
6月から9月は通常通りに働いた。(4ヶ月間)
その後産休に入った。
この場合は本年度の4ヶ月分と1人目の子の時に働いていた2ヶ月分の給料を遡って計算する形でしょうか?それとも傷病手当を使った5月分も換算月に該当するのでしょうか?🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(妊娠42週目, 2歳4ヶ月)
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