医療保険で責任開始前の疾病についての支払いについて、パンフレットには支払われないと書いてあるが、実際には請求すれば支払われることが多いですか?診断書の発症日が責任開始前でも支払われるでしょうか?
医療保険等の支払事由に該当しない場合について。
パンフレットの写真を添付しています。
「責任開始期前に生じた疾病~略~を原因とする入院、手術については、給付金をお支払できません」とあります。
1)1年前に胃潰瘍で入院治療、健康告知したうえで申請、条件無しで引受。加入3年後に胃潰瘍で入院治療。
2)10年以上前に痔で入院治療。健康告知義務のある期間より以前のため、告知はせず加入。加入3年後に痔で入院治療。
写真の文章であれば、1)、2)とも、責任開始期前に生じた疾病なので、支払われないように思いますが、保険代理店の人に聞いたら、支払われると言われました。
パンフレットにはこのように書かれていても、実際には請求すれば支払われることが多いのでしょうか?
更には、請求時、医師の診断書の発症日が責任開始期前であっても、支払われるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(1歳6ヶ月)
コメント
ママリ
1.2ともに、
今後なったら支払われると言うことではないでしょうか?
責任開始前(加入よりも前)に生じたものに関しては当然支払いはないです。
茶々
1.2共に給付金は支払われると思いますよ!
1に関しては条件無しで加入できてますし!
1.2どちらも慢性的なものではない(再発するかわからない)ですし、
責任開始前に生じた疾病というのは
今も尚治療や通院を続けているとか、
健康診断で引っかかっていて再検査の結果治療が必要になったとか
そういう場合に当てはまることが多いです!
診断書の件ですが、こちらも慢性的な疾病では無い限り
発症日を1番古いものにすることは少ないんじゃないかなと思います!
給付金がでるか、診断書の発症日が責任開始前でもいいのか
結局は保険会社によりけりなので
担当の方に聞くのが1番早いと思います!
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はじめてのママリ🔰
なるほどです。
詳しく教えていただきありがとうございます。
よく理解できました。- 6月18日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
1、2ともに、過去に発症しているので、今後、治療しても支払われないってことでしょうか?
理解が悪くてすみません。