
旦那が再びギャンブルで借金をしているため、離婚を考えています。離婚届提出前に細かいことを決めたいが、それは夫婦で決めてもいいでしょうか。親権や養育費なども含めた誓約書を作成する必要があるか相談したいです。
前に旦那がギャンブルで作った借金を隠してて結局私にバレてその借金は義両親に建て替えてもらったんですけど
その時に借金はもう絶対しない事、私に隠し事はしない事、ギャンブルもしない事など色々ルールを決めて再構築?みたいな感じになってたんですけど
最近旦那が競馬をしてる事が分かり、その購入金額からして借金をしてると思います。(勝手にスマホを見たのでわかりました)
ルールなんて無視って感じでした。
履歴を見ると借金が分かってルールを決めた翌月から今まで競馬をやっていました
これに関しては1回目の時に時間も作ってルールも決めて私も歩み寄ったのにも関わらず今回また勝手に借金してるので旦那のためにカードの利用を停止やらカウンセリングに行くなどはしたいとも思いません。
なので今回の借金も私たちは関係ないので義実家でどーにかしてもらって、今度こそチャンスをあげてギャンブル、借金をしたりルールを破ったら離婚って形にしたいんですけど
誓約書みたいなものは弁護士と制作しないと意味ないんでしたっけ?
ちなみに親権や面会、養育費などの事は盛り込めるんでしょうか?
作ったことがある方おられましたら教えて欲しいです
離婚届に記入してもらうだけしてもらってあとはこっちで記入すれば離婚できるようにしたいんですけど
それをする前に決めないといけないことが多くてそれは夫婦2人で細かいことは決めても大丈夫なんでしょうか?
それもあらかじめ決めといて遺書みたいな感じで離婚する前に決めといて離婚が決まったら実行される形ですかね?
教えてください
あとは離婚届を提出するだけの手前までやっときたいです
- はじめてのママリ🔰

はじめてのママリ🔰
公証役場で公証証書を作るのはどうでしょうか?
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