
公正証書で取り決めた養育費が減額や停止された場合、給与差し押さえ可能か。基準額に変更される場合は再調停が必要。
公正証書で、基準より多めの養育費の取り決めをしました。もしそれが勝手に減額されたり止まった場合は給与の差し押さえは可能でしょうか。また、その場合基準の額に下げられたりすることことは、改めて調停などで決まるのでしょうか。
- はじめてのママリ🔰(7歳)
コメント

退会ユーザー
差し押さえ手続きできます。
結構面倒ですが…
相手がやっぱり払えないとなり減額調停起こせば勿論下げられる可能性は高いです

ママリ
公正証書に書かれた金額は、勝手に変更できないので、必ず調停を挟むことになります!
だから公正証書を作り替えない限り、強制執行はできます!元旦那さんが、減額調停を申し立てて、減額が決まった場合は、申し立てした月から減額が始まります!
それまでの未払いが1円でもあれば公正証書で強制執行が可能です!
でも勝手に転職されると、強制執行が大変になります…請求する会社がわからないと無理です。
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えていただきありがとうございます。子どものことで争いたくありませんが、万が一減額されれば強制執行にすすめようと思います。
- 4月18日
はじめてのママリ🔰
相手が減額調停を起こさないと公正証書の金額が基準でよいんですよね?今9万ですが、基準になると半分以下になると思います。